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錬金術道場 受講契約書 (売主)吉福健(以下「甲」という。)と(買主) (以下「乙」という。)は、後着対象物(以下「本研修」という。)につき、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。 第1条(売買) 甲は、乙に対して、以下の条件で本研修を販売し提供することを約し、乙はこれを購入し受講する。 ① 品 名 錬金術道場 ② 提供方法 甲または認定講師による講義形式 ・50時間を講義保証時間とする。 ・対面、テレビ電話、電話等乙の希望する形式による。 ・契約締結日より2年以内にすべての研修カリキュラムを提供する。 その後1年間はサポート期間とし、質問等を受け付ける。 ③ 代金総額 1,500,000円(消費税込) ④ 支払期限 契約時 20,000円以上 残金については下記のいずれかの方法による。なお、既納の代金は返却しない。 ・全額一括払いの場合 本契約締結後1カ月以内 ・分割払いの場合 本契約締結後、2週間以内に100,000円を支払い 以後a bどちらかの方法で本契約終了時迄に全額を支払う。 a:毎月26日までに40,000円を支払う。 b:毎月26日までに1年目25,000円以上、2年目40,000円以上、 3年目55,000円以上を支払う。 ・上記分割金の支払いを1回でも怠ったときは、当然に期限の利益を喪失し、既払金を控除した残金を直ちに支払う。 ⑤ 支払方法 以下の口座に銀行振込(振込手数料は乙負担) ① 三井住友銀行 草加支店 普通預金 口座番号 1194172 口座名義 ヨシフクタケシ ② 三井住友銀行 伊勢原支店 普通預金 口座番号 6699661 口座名義 イシイミツエ 第2条(研修のカリキュラム) 1 甲が提供する研修のカリキュラムは、下記内容の錬金術道場級制度に基づき、甲が乙の状況を判断し、決定される。 10 級 人生を変えたいという意志がある。 9 級 言霊の科学を理解し、言霊を使って空気感を錬成する能力がある。 8 級 霊の定義を知り、見えない力について正しく理解している。 7 級 ポジティブバイアスを修得し未来に希望が抱くことができ思考を錬成する能力がある。また、アイデンティティーレベルがブレインである。 6 級 運命の方程式を活用し、描く未来に対して適切な準備ができ運命を錬成する能力がある。 5 級 自分の感情と相手の感情を同時に満たす能力があり感情を錬成する能力がある。 また、アイデンティティーレベルがハートである。 4 級 第6感を修得し世の中に貢献したいという強い意志があり魂を錬成する能力がある。 また、念力の概要を知っている。アイデンティティーレベルがソウルである。 3 級 第7感を修得しフォースの概要を知っている。 また、念力を使いこなし人に幸福感と愛を伝えることができる。 2 級 一は全、全は一を魂レベルで体感しフォースを使いこなせる。アイデンティティーレベルがフォースであり、念動術を人に教えられる。波動を錬成できる能力がある。 1 級 第8感を修得している。 2 講義保証時間内であれば、前項の級以外の内容についても、甲は乙からの質問等に対応する。 3 保証時間消費後であっても本契約期間内であれば、甲は乙からの質問等へ対応する。但し契約期間中で保証時間未消費の他者がいた場合には、他者を優先とする。 第3条(乙の利用) 1 本講義の内容について、乙は甲の承諾の上私的に利用し、また第三者に伝えることができる。 2 本講義の内容について、乙が自ら受講者を勧誘した場合には、下記内容を条件とする契約を、予め甲と締結しなければならない。 ①錬金術道場の思想、理念、及びカリキュラムを遵守すること ②受講料は一律1,500,000円(税込)とすること ③甲が受講者から収受した受講料から、下記の条件に従い、業務委託料として乙へ支払う。 9級 1,300,000円 8級 1,200,000円 7級 1,100,000円 6級 1,000,000円 5級 900,000円 4級 800,000円 3級 700,000円 2級 600,000円 1級 500,000円 ④業務委託料は、全額一括払いの場合 受講料振込確認後1週間以内に業務委託料の全額を、分割払いの場合、毎月振込確認後1週間以内に振込金額の50%を限度に乙の指定口座へ支払うものとする。 甲と乙どちらかが特別に相談がある場合は両者相談をする権利を有する。 3 乙が自ら受講者を勧誘し、自らは講義を行わず甲へ顧客として紹介を行う場合には、甲は乙に対し、下記条件の紹介料を支払う。 10級 50,000円 9級 100,000円 8級 150,000円 7級 200,000円 6級 250,000円 5級 300,000円 4級 350,000円 3級 400,000円 2級 450,000円 1級 500,000円 第4条(所有権) 本研修の知的所有権の一切は、甲が保持する。 第5条(解除) 甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。 ① 本契約の一つにでも違反したとき ② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき ③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき ④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき ⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき ⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき ⑦ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき 第6条(損害賠償責任) 甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全てを賠償しなければならない。 第7条(遅延損害金) 乙が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。 第8条(反社会的勢力の排除) 1 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。 ① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること ② 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること 2 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。 第9条(協議解決) 本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。 第10条(合意管轄) 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 第11条(契約期間) 本契約の契約期間は、契約日から3年間とする。 本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙相互に署名又は記名・捺印のうえ、各1通を保有することとする。 平成 年 月 日 甲 住所 氏名 ㊞ 乙 住所 氏名 ㊞ ********************************** 以上の内容で契約書の改定を検討しております。 2月20日以降の契約は改定版を使って行こうとおもっております。 読んで解釈が困難な箇所等がありましたら コメントください。
道場生の皆様 道場からの連絡や報告 道場生同士のコミュニティーの場として 独自SNSを立ち上げました。 ルールなど追い追い追記して行きます。 よろしくお願い致します。
●契約書に記載されていない事項やあいまいな箇所、今後の運営上必要と思われる新規追加規則等を記載いたします。 異議等がある方は、ご連絡くださいませ。 1.「錬金術師」の称号について 4級以上かつ直弟子2名以上の方で総帥が相応しいと判断した場合に与えられる。 2.紹介料のお支払いについて 分割払い中の場合は、残金と相殺する形といたします。 3.《絶対直感開発プログラム》のご購入者様を紹介頂いた場合、半額を紹介料としてお支払いいたします。 お支払い方法は、翌月の支払額と相殺させていただきます。紹介料の方が多い場合は 差額を翌月末日にお振込いたします。 4.《除霊式自律神経調整術》のご購入者様を紹介頂いた場合、3割(交通費・会場費がかかるため)を 紹介料としてお支払いいたします。 お支払い方法は、翌月の支払額と相殺させていただきます。紹介料の方が多い場合は 差額を翌月末日にお振込いたします。 5.分割払いの方で、支払いが期日に遅れた場合、それ以降毎月請求書をご自宅またはご実家に 郵送させていただきます。また、自動振替設定をしてください。設定完了しましたらご報告ください。 6.契約書にある「サポート」とは 道場の講義内容についての質疑応答、講義内で設定した目標についての コンサルティング、コーチングセッションを指します。 7.50時間消費後も契約期間中は、「道場生特別価格」でコンサルティング、コーチングセッションが 受けられます。(10分1,000円)